7章 鉄 骨 工 事
8節 錆止め塗装
7.8.1 一般事項
(1)この節は、鉄骨の錆止め塗装に適用する。
(2) この節に規定する事項以外は、18章〔塗装工事〕による。
7.8.2 塗装の範囲
(1) 耐火被覆材の接着する面の塗装範囲は、特記による。また、耐火被覆材の接着する
面以外の塗装範囲は、特記により、特記がなければ、次の部分以外の範囲を塗装する。
(ア) コンクリートに密着する部分及び埋め込まれる部分
(イ) 高力ボルト摩擦接合部の摩擦面
(ウ) 密閉される閉鎖形断面の内面
(エ) ピン、ローラー等密着する部分及び回転又は摺動面で削り仕上げした部分
(オ) 組立によって肌合せとなる部分
(2) 工事現場で溶接を行う部分であっても、溶接に支障となる錆が発生するおそれのある
場合は、溶接に支障のない適切な防錆措置を講ずる。
(3) 工事現場で溶接を行う部分の両側それぞれ100mm 程度の範囲及び超音波探傷試験
に支障を及ぼす範囲の塗装は、超音波探傷試験の完了後に行う。
7.8.3 工事現場塗装
18.3.3〔錆止め塗料塗り〕(2)による錆止め塗料塗りの工事現場塗装は次による。
(ア) 工事現場で組み立てた接合部の素地ごしらえは、表18.2.2によるC種とし、工場塗装と
同種の錆止め塗料により塗装する。
(イ) 現場搬入後に塗膜が損傷した部分は、活膜を残して除去し、錆止め塗料で補修する。
(ウ) 錆が生じた部分は、旧塗膜を除去し、表 18.2.2によるC種の素地ごしらえを行った上、
錆止め塗料で補修する。
7.8.4 塗料の種別
次の部分の錆止め塗料の種別は、特記による。
(1)鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブで鉄骨に溶接されたものの内面の錆止め塗料の
種別は特記による。
特記がなければ、表18.3.1〔鉄鋼面錆止め塗料〕の種別のA種とする。
(2) 耐火被覆材が接着する面に塗装する場合の錆止め塗料の種別は、特記による。