産業廃棄物について
産業廃棄物の処理について
昭和45年12月「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が公布、46年9月より施工されま
した。
この法律によって「産業廃棄物」とは事業から生じた廃棄物中、燃え殻、汚泥、廃油等、13の
項目に分類されますが、塗料に関係があるのは、この中の廃油になります。
この法律中、特に企業に関係のあるのは以下の通りです。
1.事業者は、その事業活動から生じた廃棄物を事業者の責任で処理しなければならない。
責任で処理するとは事業者自身が処理するか、知事の許可を受けた業者に委託する
ことである。
2. 廃棄物の運搬、処分等処理を行う場合は政令に定める基準に従って行わなければなら
ない。
又、生活環境の保全上、支障のないよう保管しなければならない。
3.事業者は廃棄物の減量に努め、又、製品容器等が廃棄物になった場合、適正な処理が
困難になることがないようにしなければならない。
4.事業者は廃棄物の保管、運搬、処分につき、知事より報告を求められた場合は応じなけ
ればならない。
5.処理の基準に適合していないと認められたとき、知事に虚偽の報告をしたとき等は処罰
される。
廃油の最終処分としては、焼却後埋め立てを行うことを言います。