危険物関係法令抜粋
危険物第4類の品名及び指定数量 |
種 別 |
品名 |
性質 |
指定数量 |
危険物区分 |
第 四 類 |
特殊引火物 |
|
50L |
危険等級 1 |
第一石油類 |
非水溶性液体 |
200L |
危険等級 U |
水溶性液体 |
200L |
アルコール類 |
|
400L |
第二石油類 |
非水溶性液体 |
1,000L |
危険等級 V |
水溶性液体 |
2,000L |
第三石油類 |
非水溶性液体 |
2,000L |
水溶性液体 |
4,000L |
第四石油類 |
|
6,000L |
動植物油類 |
|
10,000L |
水溶性の定義
1気圧において、温度20℃で同容量の純水と穏やかにかき混ぜた場合流動が収まった後も
当該混合液が均一な外観を維持するものをいう。
可燃性液体量の測定方法
1.可燃性液体量の測定方法
(1)引火点が100℃未満のもの
@ JIS K 5400『塗料一般試験方法』
8.2加熱残分の試験方法により、加熱残分量を測定し揮発成分の量を求める。
A 気化室付きガスクロマトグラフにより揮発成分中の水分の量を測定する。
B 揮発成分の量から水分の量を除いた量を可燃性液体量とする。
(2) 引火点が100℃以上のもの
(1)の@に規定する方法により求められた値を可燃性液体量とする。
但し、乾燥温度は150℃以上とし必要がある場合には減圧して行う。
2.水以外の不燃性液体を含有する場合には、その成分を
ガスクロマトグラフにより分析し、定量する。
取 扱 所
店舗において容器入りのままで販売するため、指定数量の40倍以下の危険物を取り扱う所を
販売取扱所といい、第一種販売取扱所と第二種販売取扱所に区分されます。
第一種取扱所は 指定数量の15倍以下
第二種取扱所は 指定数量の15倍を超え40倍以下
『給油取扱所』『販売取扱所』『移送取扱所』以外の取扱所を『一般取扱所』といいます。
取扱量、貯蔵量の出し方
貯蔵又は取り扱う危険物の品名ごとの数量をそれぞれの指定数量で除し、その和が
指定数量の何倍を貯蔵又は取り扱っているかになる。
屋内貯蔵所の基準
貯蔵倉庫の周囲に、そのし又は取り扱う危険物の最大数量に応じ、次の表に掲げる幅の
空き地を取ること。
危険物の貯蔵最大量 |
空 き 地 の 幅 |
建築物の壁、柱、床が耐火構造 |
左以外の場合 |
指定数量の 5倍以下 |
0m |
0.5m以上 |
指定数量の 5倍を超え 10倍以下 |
1m以上 |
1.5m以上 |
指定数量の 10倍を超え 20倍以下 |
2m以上 |
3.0m以上 |
指定数量の 20倍を超え 50倍以下 |
3m以上 |
5.0m以上 |
指定数量の 50倍を超え200倍以下 |
5m以上 |
10.0m以上 |
指定数量の200倍を超える場合 |
10m以上 |
15.5m以上 |
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