シンナー・溶剤
危険物第四類の品名の定義 | |
種類 | 品 名 の 定 義 |
特殊引火物 | 一気圧において、発火点が100℃以下のもの又は、引火点が −20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう。 (例 ジエチルエーテル、二酸化炭素) |
第一石油類 | 一気圧において、発火点が21℃未満のものをいう。 (例 アセトン、ガソリン)但し、特殊引火物を除く。 |
アルコール類 | 一分子を構成する炭素の原子の数が一個〜三個までの飽和一価 アルコール(変性エチルアルコールを含む)をいう。 但し、組成等を勘案して自冶省令で定めるものを除く。 |
第二石油類 | 一気圧において、引火点が21℃以上70℃未満のものをいう。 (例 灯油、軽油) 但し、組成等を勘案して自冶省令で定めるものを除く。 |
第三石油類 | 一気圧において、引火点が70℃以上200℃未満のものをいう。 (例 重油、クレオソート油) 但し、組成等を勘案して自冶省令で定めるものを除く。 |
第四石油類 | 一気圧において、引火点が200℃以上のものをいう。 (例 ギヤ―油、シリンダー油) 但し、組成等を勘案して自冶省令で定めるものを除く。 |
動植物油類 | 動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものを言う。 但し、自冶省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。 |
※ 自冶省令で除外されるもの
1.アルコール類から除外されるもの。
(1) 濃度60%(重量パーセントをいう)未満の水溶液。
(2) 可燃性液体量が60%未満であって、引火点及び燃焼点がエチル
アルコールの60%水溶液の引火点及び燃焼点を越えるもの。
2.第二石油類から除外されるもの。
(1) 可燃性液体量が40%以下であって、引火点が40℃以上、燃焼点が
60℃以上のもの。
3.第三石油類及び第四石油類から除外されるもの。
(1)可燃性液体量が40%以下のもの。
4.動植物油類から除外されるもの。
(1) 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、又は地下貯蔵タンクの基準の例による
タンクに加圧しないで常温で貯蔵保管されているもの。