文部科学省の規制

学校保健法
13文科ス第411号(文科省スポーツ・青少年局長通知)
【学校環境衛生の基準】一部改訂(平成14年2月5日)

学校環境衛生の基準について新旧対照表

改 訂 前 改 訂 後
文部省体育局長裁定
平成 4年 6月23日
一  部  改  訂
平成 6年 3月17日
一  部  改  訂
平成 8年 8月28日
一  部  改  訂
平成10年12月 1日
一  部  改  訂
平成13年 8月28日
文部省体育局長裁定
平成 4年 6月23日
一  部  改  訂
平成 6年 3月17日
一  部  改  訂
平成 8年 8月28日
一  部  改  訂
平成10年12月 1日
一  部  改  訂
平成13年 8月28日
一  部  改  訂
平成14年 2月 5日
目的
この基準は、学校保険法(昭和33年法律56号)に基づ
く環境衛生検査、事後措置及び日常における環境衛生
管理等を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図
ることを目的とする。
目的
この基準は、学校保険法(昭和33年法律56号)に基づ
く環境衛生検査、事後措置及び日常における環境衛生
管理等を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図
ることを目的とする。
第1章 定期環境衛生検査
(略)
[教室等の空気]
1.検査項目
  教室等の空気環境
2.検査回数
  検査は、毎学年2回定期に行う。
 
 
 
 
 
3.検査事項
  検査は次の事項について行う。
 (1)温熱及び空気清浄度
   検査は、自然環境では次のア〜ウの事項につい
   て行い、特に必要と認める場合はエ〜クの事項
   についても行う。
   人工的環境では、ア〜クの事項について行う。
   ア 温度
   イ 相対湿度
   ウ 二酸化炭素
   エ 気流
   オ 一酸化炭素
   カ 浮遊粉塵
   キ 落下細菌
   ク 熱輻射
 
 
 
 
 
 
 
 (2)換気
    換気回数
4.検査方法
  検査は、次の方法によって行う。
 (1)温熱及び空気清浄度
   検査は、各階1以上の教室を選び、特別の場合の
   他は授業中の教室において、適当な場所1ヶ所
   以上の机上の高さで、次の方法によって行う。
   ア 温度
     アスマン通風乾湿計を用いて測定する。
   イ 相対湿度
     アスマン通風乾湿計を用いて測定する。
   ウ 二酸化炭素
     検知管法によって行う。
   エ 気流
     カタ温度計又は微量風速計を用いて測定する。
   オ 一酸化炭素
     検知管法によって行う。
   カ 浮遊粉塵
     相対沈降径10ミクロン以下の浮遊粉塵をろ紙
     に捕集し、その重量による方法(Low−Volume
     Air Sampler法)によって行うか、又はデジタル
     粉じん計を用いて測定する。
   キ 落下細菌
     1教室3点以上において標準寒天培地を用い、
     5分間露出し、37℃で48±3時間培養し、コロ
     ニー数を測定する。
   ク 熱輻射
     黒球温度計を用いて測定する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2)換気回数
   検査は、間接測定法又は直接測定法によって行
   う。
   ア 間接測定法
  (ア)呼気の蓄積による方法で、授業の1単位時間
    内に約15分間隔で二酸化炭素の蓄積を測定
    する。
  (イ)蓄積呼気の減衰による方法で、授業が終了後
    在室者が全て退室した後、45分間に15分間隔
    で二酸化炭素の減衰を測定する。
   イ 直接測定法
    微量風速計を用いて教室の吹出し口からの風速
    を測定する。
5.判定基準
 (1)温熱及び空気清浄度
   ア 温度
     冬期では10℃以上、夏期では30℃以下である
     ことが望ましい。
     また、最も望ましい温度は冬期では18〜20℃、
     夏期では25〜28℃である。
   イ 相対湿度
     相対湿度は30〜80%であることが望ましい。
   ウ 二酸化炭素
     換気の基準として、室内は1500ppm(0.15%)
     以下であることが望ましい。
   エ 気流
     人工換気の場合は、0.5m/秒以下であること
     が望ましい。
   オ 一酸化炭素
     10ppm(0.001%)以下であることが望ましい。
   カ 浮遊粉塵
     0.10mg/m3以下であることが望ましい。
   キ 落下細菌
     1教室平均10コロニー以下であることが望ま
     しい。
   ク 熱輻射
     黒球温度と乾球温度の差は5℃未満であるこ
     とが望ましい。
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 (2)換気
   換気回数は、40人在室、容積180m3の教室の場
   合、幼稚園・小学校においては、2.2回/時以上、
   中学校においては3.2回/時以上、高等学校等に
   おいては4.4回/時以上を基準とする。
6.事後措置
 (1)温度は、10℃以下が継続する場合には採暖でき
    るようにする。
 (2)相対湿度は、30%未満の場合には適当な調節を
    行うようにする。
 (3)二酸化炭素が1500ppm(0.15%)を超えた場合
    は、換気の強化を行うようにする。
 (4)一酸化炭素が10ppm(0.001%)を超えた場合は
    、その発生の原因を究明し、適切な措置を講じる
    ようにする。
 (5)浮遊粉じんが
0.10mg/m3を超えた場合は、その
    発生の原因を究明し、適切な措置を講じるように
    する。
 (6)落下細菌が10コロニーを超えた場合は、その発生
    の原因を究明し、適切な措置を講じるようにする。
 (7)熱輻射が5℃以上の場合は、適当な熱遮断を行う
    ようにする。
 
 
 
 
 (8)規定の換気回数に満たない場合は、窓の開放、
   欄間換気や全熱交換器付き換気扇等を考慮
   する。
 
(略)
第1章 定期環境衛生検査
(略)
[教室等の空気]
1.検査項目
  教室等の空気環境
2.検査回数
  検査は、(1)温熱及び空気清浄度、(3)換気につい
  ては、毎学年2回定期に行い、(2)ホルムアルデヒド
  及び揮発性有機化合物については、毎学年1回定期
  に行う。
  但し、(2)においては著しく低濃度の場合は、
  次回からの測定は省略することができる。
3.検査事項
  検査は次の事項について行う。
 (1)温熱及び空気清浄度
   検査は、自然環境では次のア〜ウの事項につい
   て行い、特に必要と認める場合はエ〜クの事項
   についても行う。
   人工的環境では、ア〜クの事項について行う。
   ア 温度
   イ 相対湿度
   ウ 二酸化炭素
   エ 気流
   オ 一酸化炭素
   カ 浮遊粉塵
   キ 落下細菌
   ク 熱輻射
 (2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物
   検査は、ア、イの事項について行い、特に必要と
   認める場合は、ウ、エの事項についても行う。
   ア ホルムアルデヒド(夏期に行う事が望ましい)
   イ トルエン
   ウ キシレン
   エ パラジクロロベンゼン
 (3)換気
    換気回数
4.検査方法
  検査は、次の方法によって行う。
 (1)温熱及び空気清浄度
   検査は、各階1以上の教室を選び、特別の場合の
   他は授業中の教室において、適当な場所1ヶ所
   以上の机上の高さで、次の方法によって行う。
   ア 温度
     アスマン通風乾湿計を用いて測定する。
   イ 相対湿度
     アスマン通風乾湿計を用いて測定する。
   ウ 二酸化炭素
     検知管法によって行う。
   エ 気流
     カタ温度計又は微量風速計を用いて測定する。
   オ 一酸化炭素
     検知管法によって行う。
   カ 浮遊粉塵
     相対沈降径10ミクロン以下の浮遊粉塵をろ紙
     に捕集し、その重量による方法(Low−Volume
     Air Sampler法)によって行うか、又はデジタル
     粉じん計を用いて測定する。
   キ 落下細菌
     1教室3点以上において標準寒天培地を用い、
     5分間露出し、37℃で48±3時間培養し、コロ
     ニー数を測定する。
   ク 熱輻射
     黒球温度計を用いて測定する。
 (2)ホルムアルデヒド及び有機化合物
   検査は、普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ
   教室、体育館等必要と認める教室において、原則
   として次の方法によって行う。
  ア 採取は、授業を行う時間帯に行い、当該教室で
    授業が行われている場合は通常の授業時と同様
    の状態で、当該教室に児童生徒等がいない場合
    は窓等を閉めた状態で、机上の高さで行う。
  イ 採取時間は、吸引方式では30分間で2回以上、
    拡散方式では8時間以上とする。
  ウ 測定は、厚生労働省が室内空気中化学物質の
    濃度を測定するための標準的方法として示した、
    次の(ア)、(イ)によって行う。または、(ア)及び
    (イ)と相関の高い方法によって行うこともできる。
  (ア)ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン
     誘導体固相吸着/溶媒抽出法によって採取し、
     高速液体クロマトグラフ法によって行う。
  (イ)揮発性有機化合物は、固相吸着/溶媒抽出法、
     固相吸着/過熱脱着法、容器採取法の3種の
     方法の何れかを用いて採取し、ガスクロマトグラ
     フィー一質量分析法によって行う。
 (3)換気回数
   検査は、間接測定法又は直接測定法によって行
   う。
   ア 間接測定法
  (ア)呼気の蓄積による方法で、授業の1単位時間
     内に約15分間隔で二酸化炭素の蓄積を測定
     する。
  (イ)蓄積呼気の減衰による方法で、授業が終了後
    在室者が全て退室した後、45分間に15分間隔
    で二酸化炭素の減衰を測定する。
   イ 直接測定法
    微量風速計を用いて教室の吹出し口からの風速
    を測定する。
5.判定基準
 (1)温熱及び空気清浄度
   ア 温度
     冬期では10℃以上、夏期では30℃以下である
     ことが望ましい。
     また、最も望ましい温度は冬期では18〜20℃、
     夏期では25〜28℃である。
   イ 相対湿度
     相対湿度は30〜80%であることが望ましい。
   ウ 二酸化炭素
     換気の基準として、室内は1500ppm(0.15%)
     以下であることが望ましい。
   エ 気流
     人工換気の場合は、0.5m/秒以下であること
     が望ましい。
   オ 一酸化炭素
     10ppm(0.001%)以下であることが望ましい。
   カ 浮遊粉塵
     0.10mg/m3以下であることが望ましい。
   キ 落下細菌
     1教室平均10コロニー以下であることが望ま
     しい。
   ク 熱輻射
     黒球温度と乾球温度の差は5℃未満であるこ
     とが望ましい。
 (2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物
    (両単位の換算は25℃)
   ア ホルムアルデヒドは、100μg/m3(0.08ppm)
     であること。
   イ トルエンは、250μg/m3(0.07ppm)であること。
   ウ キシレンは、870μg/m3(0.20ppm)であること。
   エ パラジクロロベンゼンは、
      240μg/m3(0.04ppm)であること。
 (3)換気
   換気回数は、40人在室、容積180m3の教室の場
   合、幼稚園・小学校においては、2.2回/時以上、
   中学校においては3.2回/時以上、高等学校等に
   おいては4.4回/時以上を基準とする。
6.事後措置
 (1)温度は、10℃以下が継続する場合には採暖でき
    るようにする。
 (2)相対湿度は、30%未満の場合には適当な調節を
    行うようにする。
 (3)二酸化炭素が1500ppm(0.15%)を超えた場合
    は、換気の強化を行うようにする。
 (4)一酸化炭素が10ppm(0.001%)を超えた場合は
    、その発生の原因を究明し、適切な措置を講じる
    ようにする。
 (5)浮遊粉じんが
0.10mg/m3を超えた場合は、その
    発生の原因を究明し、適切な措置を講じるように
    する。
 (6)落下細菌が10コロニーを超えた場合は、その発生
    の原因を究明し、適切な措置を講じるようにする。
 (7)熱輻射が5℃以上の場合は、適当な熱遮断を行う
    ようにする。
 (8)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物が基準値
    を超えた場合は、換気を励行するとともに、その発
    生の原因を究明し、汚染物質の発生を低くするな
    ど、適切な措置を講じるようにする。
 (9)規定の換気回数に満たない場合は、窓の開放、
   欄間換気や全熱交換器付き換気扇等を考慮
   する。
 
(略)
第2章 臨時環境衛生検査
 
1.学校においては、次のような場合、必要があるとき
  は、必要な検査項目を行う。
 (1)伝染病又は食中毒の発生のおそれがあり、又、
   発生したとき。
 (2)風水害等により環境が不潔になり、又は汚染さ
   れ、伝染病の発生のおそれがあるとき。
 
 
 
 
 
 
 
 (3)その他必要なとき。
2.臨時環境衛生検査は、その目的に即して必要な検
  査項目を設定し、その検査項目の実施に当っては、
  定期環境衛生検査に準じて行うこと。
3.臨時環境衛生検査の結果に基づく事後措置につい
  ては、定期環境衛生検査の結果に基づく事後措置
  に準じて特に迅速に行うようにする。
第2章 臨時環境衛生検査
 
1.学校においては、次のような場合、必要があるとき
  は、必要な検査項目を行う。
 (1)伝染病又は食中毒の発生のおそれがあり、又、
   発生したとき。
 (2)風水害等により環境が不潔になり、又は汚染さ
   れ、伝染病の発生のおそれがあるとき。
 (3)机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の
   搬入等により、ホルムアルデヒド及び揮発性有機
   化合物の発生のおそれがあるとき。
   なお、新築・改築・改修等を行った際にはホルム
   アルデヒド及び揮発性有機化合物の濃度が基準
   値以下であることを確認させた上で引渡しを受け
   るものとする。
 (4)その他必要なとき。
2.臨時環境衛生検査は、その目的に即して必要な検
  査項目を設定し、その検査項目の実施に当っては、
  定期環境衛生検査に準じて行うこと。
3.臨時環境衛生検査の結果に基づく事後措置につい
  ては、定期環境衛生検査の結果に基づく事後措置
  に準じて特に迅速に行うようにする。
第3章 日常における環境衛生
     (以下これを「日常点検」という。)
日常点検は、主として次の事項につき、毎授業日に行
い、常に次のような衛生状態を保つようにすること。
また、点検の結果改善を要すると認められる場合は、
学校薬剤師等の指導助言を得て必要な事後措置を
講じるようにすること。
(略)
[教室の空気]
 (1)外部から教室に入ったとき、不快な臭気がない
   こと。 
 (2)欄間や窓の開放等により換気が適切に行われ
   ていること。
 (3)教室の温度は、冬期で18〜20℃、夏期で25〜
   28℃であることが望ましく、冬期で10℃以下が
   継続する場合は採暖等の措置が望ましい。

(略)
第3章 日常における環境衛生
     (以下これを「日常点検」という。)
日常点検は、主として次の事項につき、毎授業日に行
い、常に次のような衛生状態を保つようにすること。
また、点検の結果改善を要すると認められる場合は、
学校薬剤師等の指導助言を得て必要な事後措置を
講じるようにすること。
(略)
[教室の空気]
 (1)外部から教室に入ったとき、不快な刺激や臭気
   がないこと。
 (2)欄間や窓の開放等により換気が適切に行われ
   ていること。
 (3)教室の温度は、冬期で18〜20℃、夏期で25〜
   28℃であることが望ましく、冬期で10℃以下が
   継続する場合は採暖等の措置が望ましい。

(略)

環境対応形塗料

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