文部科学省の規制
学校保健法
13文科ス第411号(文科省スポーツ・青少年局長通知)
【学校環境衛生の基準】一部改訂(平成14年2月5日)
学校環境衛生の基準について新旧対照表
改 訂 前 | 改 訂 後 |
文部省体育局長裁定 平成 4年 6月23日 一 部 改 訂 平成 6年 3月17日 一 部 改 訂 平成 8年 8月28日 一 部 改 訂 平成10年12月 1日 一 部 改 訂 平成13年 8月28日 |
文部省体育局長裁定 平成 4年 6月23日 一 部 改 訂 平成 6年 3月17日 一 部 改 訂 平成 8年 8月28日 一 部 改 訂 平成10年12月 1日 一 部 改 訂 平成13年 8月28日 一 部 改 訂 平成14年 2月 5日 |
目的 この基準は、学校保険法(昭和33年法律56号)に基づ く環境衛生検査、事後措置及び日常における環境衛生 管理等を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図 ることを目的とする。 |
目的 この基準は、学校保険法(昭和33年法律56号)に基づ く環境衛生検査、事後措置及び日常における環境衛生 管理等を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図 ることを目的とする。 |
第1章 定期環境衛生検査 (略) [教室等の空気] 1.検査項目 教室等の空気環境 2.検査回数 検査は、毎学年2回定期に行う。 3.検査事項 検査は次の事項について行う。 (1)温熱及び空気清浄度 検査は、自然環境では次のア〜ウの事項につい て行い、特に必要と認める場合はエ〜クの事項 についても行う。 人工的環境では、ア〜クの事項について行う。 ア 温度 イ 相対湿度 ウ 二酸化炭素 エ 気流 オ 一酸化炭素 カ 浮遊粉塵 キ 落下細菌 ク 熱輻射 (2)換気 換気回数 4.検査方法 検査は、次の方法によって行う。 (1)温熱及び空気清浄度 検査は、各階1以上の教室を選び、特別の場合の 他は授業中の教室において、適当な場所1ヶ所 以上の机上の高さで、次の方法によって行う。 ア 温度 アスマン通風乾湿計を用いて測定する。 イ 相対湿度 アスマン通風乾湿計を用いて測定する。 ウ 二酸化炭素 検知管法によって行う。 エ 気流 カタ温度計又は微量風速計を用いて測定する。 オ 一酸化炭素 検知管法によって行う。 カ 浮遊粉塵 相対沈降径10ミクロン以下の浮遊粉塵をろ紙 に捕集し、その重量による方法(Low−Volume Air Sampler法)によって行うか、又はデジタル 粉じん計を用いて測定する。 キ 落下細菌 1教室3点以上において標準寒天培地を用い、 5分間露出し、37℃で48±3時間培養し、コロ ニー数を測定する。 ク 熱輻射 黒球温度計を用いて測定する。 (2)換気回数 検査は、間接測定法又は直接測定法によって行 う。 ア 間接測定法 (ア)呼気の蓄積による方法で、授業の1単位時間 内に約15分間隔で二酸化炭素の蓄積を測定 する。 (イ)蓄積呼気の減衰による方法で、授業が終了後 在室者が全て退室した後、45分間に15分間隔 で二酸化炭素の減衰を測定する。 イ 直接測定法 微量風速計を用いて教室の吹出し口からの風速 を測定する。 5.判定基準 (1)温熱及び空気清浄度 ア 温度 冬期では10℃以上、夏期では30℃以下である ことが望ましい。 また、最も望ましい温度は冬期では18〜20℃、 夏期では25〜28℃である。 イ 相対湿度 相対湿度は30〜80%であることが望ましい。 ウ 二酸化炭素 換気の基準として、室内は1500ppm(0.15%) 以下であることが望ましい。 エ 気流 人工換気の場合は、0.5m/秒以下であること が望ましい。 オ 一酸化炭素 10ppm(0.001%)以下であることが望ましい。 カ 浮遊粉塵 0.10mg/m3以下であることが望ましい。 キ 落下細菌 1教室平均10コロニー以下であることが望ま しい。 ク 熱輻射 黒球温度と乾球温度の差は5℃未満であるこ とが望ましい。 (2)換気 換気回数は、40人在室、容積180m3の教室の場 合、幼稚園・小学校においては、2.2回/時以上、 中学校においては3.2回/時以上、高等学校等に おいては4.4回/時以上を基準とする。 6.事後措置 (1)温度は、10℃以下が継続する場合には採暖でき るようにする。 (2)相対湿度は、30%未満の場合には適当な調節を 行うようにする。 (3)二酸化炭素が1500ppm(0.15%)を超えた場合 は、換気の強化を行うようにする。 (4)一酸化炭素が10ppm(0.001%)を超えた場合は 、その発生の原因を究明し、適切な措置を講じる ようにする。 (5)浮遊粉じんが0.10mg/m3を超えた場合は、その 発生の原因を究明し、適切な措置を講じるように する。 (6)落下細菌が10コロニーを超えた場合は、その発生 の原因を究明し、適切な措置を講じるようにする。 (7)熱輻射が5℃以上の場合は、適当な熱遮断を行う ようにする。 (8)規定の換気回数に満たない場合は、窓の開放、 欄間換気や全熱交換器付き換気扇等を考慮 する。 (略) |
第1章 定期環境衛生検査 (略) [教室等の空気] 1.検査項目 教室等の空気環境 2.検査回数 検査は、(1)温熱及び空気清浄度、(3)換気につい ては、毎学年2回定期に行い、(2)ホルムアルデヒド 及び揮発性有機化合物については、毎学年1回定期 に行う。 但し、(2)においては著しく低濃度の場合は、 次回からの測定は省略することができる。 3.検査事項 検査は次の事項について行う。 (1)温熱及び空気清浄度 検査は、自然環境では次のア〜ウの事項につい て行い、特に必要と認める場合はエ〜クの事項 についても行う。 人工的環境では、ア〜クの事項について行う。 ア 温度 イ 相対湿度 ウ 二酸化炭素 エ 気流 オ 一酸化炭素 カ 浮遊粉塵 キ 落下細菌 ク 熱輻射 (2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物 検査は、ア、イの事項について行い、特に必要と 認める場合は、ウ、エの事項についても行う。 ア ホルムアルデヒド(夏期に行う事が望ましい) イ トルエン ウ キシレン エ パラジクロロベンゼン (3)換気 換気回数 4.検査方法 検査は、次の方法によって行う。 (1)温熱及び空気清浄度 検査は、各階1以上の教室を選び、特別の場合の 他は授業中の教室において、適当な場所1ヶ所 以上の机上の高さで、次の方法によって行う。 ア 温度 アスマン通風乾湿計を用いて測定する。 イ 相対湿度 アスマン通風乾湿計を用いて測定する。 ウ 二酸化炭素 検知管法によって行う。 エ 気流 カタ温度計又は微量風速計を用いて測定する。 オ 一酸化炭素 検知管法によって行う。 カ 浮遊粉塵 相対沈降径10ミクロン以下の浮遊粉塵をろ紙 に捕集し、その重量による方法(Low−Volume Air Sampler法)によって行うか、又はデジタル 粉じん計を用いて測定する。 キ 落下細菌 1教室3点以上において標準寒天培地を用い、 5分間露出し、37℃で48±3時間培養し、コロ ニー数を測定する。 ク 熱輻射 黒球温度計を用いて測定する。 (2)ホルムアルデヒド及び有機化合物 検査は、普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ 教室、体育館等必要と認める教室において、原則 として次の方法によって行う。 ア 採取は、授業を行う時間帯に行い、当該教室で 授業が行われている場合は通常の授業時と同様 の状態で、当該教室に児童生徒等がいない場合 は窓等を閉めた状態で、机上の高さで行う。 イ 採取時間は、吸引方式では30分間で2回以上、 拡散方式では8時間以上とする。 ウ 測定は、厚生労働省が室内空気中化学物質の 濃度を測定するための標準的方法として示した、 次の(ア)、(イ)によって行う。または、(ア)及び (イ)と相関の高い方法によって行うこともできる。 (ア)ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン 誘導体固相吸着/溶媒抽出法によって採取し、 高速液体クロマトグラフ法によって行う。 (イ)揮発性有機化合物は、固相吸着/溶媒抽出法、 固相吸着/過熱脱着法、容器採取法の3種の 方法の何れかを用いて採取し、ガスクロマトグラ フィー一質量分析法によって行う。 (3)換気回数 検査は、間接測定法又は直接測定法によって行 う。 ア 間接測定法 (ア)呼気の蓄積による方法で、授業の1単位時間 内に約15分間隔で二酸化炭素の蓄積を測定 する。 (イ)蓄積呼気の減衰による方法で、授業が終了後 在室者が全て退室した後、45分間に15分間隔 で二酸化炭素の減衰を測定する。 イ 直接測定法 微量風速計を用いて教室の吹出し口からの風速 を測定する。 5.判定基準 (1)温熱及び空気清浄度 ア 温度 冬期では10℃以上、夏期では30℃以下である ことが望ましい。 また、最も望ましい温度は冬期では18〜20℃、 夏期では25〜28℃である。 イ 相対湿度 相対湿度は30〜80%であることが望ましい。 ウ 二酸化炭素 換気の基準として、室内は1500ppm(0.15%) 以下であることが望ましい。 エ 気流 人工換気の場合は、0.5m/秒以下であること が望ましい。 オ 一酸化炭素 10ppm(0.001%)以下であることが望ましい。 カ 浮遊粉塵 0.10mg/m3以下であることが望ましい。 キ 落下細菌 1教室平均10コロニー以下であることが望ま しい。 ク 熱輻射 黒球温度と乾球温度の差は5℃未満であるこ とが望ましい。 (2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物 (両単位の換算は25℃) ア ホルムアルデヒドは、100μg/m3(0.08ppm) であること。 イ トルエンは、250μg/m3(0.07ppm)であること。 ウ キシレンは、870μg/m3(0.20ppm)であること。 エ パラジクロロベンゼンは、 240μg/m3(0.04ppm)であること。 (3)換気 換気回数は、40人在室、容積180m3の教室の場 合、幼稚園・小学校においては、2.2回/時以上、 中学校においては3.2回/時以上、高等学校等に おいては4.4回/時以上を基準とする。 6.事後措置 (1)温度は、10℃以下が継続する場合には採暖でき るようにする。 (2)相対湿度は、30%未満の場合には適当な調節を 行うようにする。 (3)二酸化炭素が1500ppm(0.15%)を超えた場合 は、換気の強化を行うようにする。 (4)一酸化炭素が10ppm(0.001%)を超えた場合は 、その発生の原因を究明し、適切な措置を講じる ようにする。 (5)浮遊粉じんが0.10mg/m3を超えた場合は、その 発生の原因を究明し、適切な措置を講じるように する。 (6)落下細菌が10コロニーを超えた場合は、その発生 の原因を究明し、適切な措置を講じるようにする。 (7)熱輻射が5℃以上の場合は、適当な熱遮断を行う ようにする。 (8)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物が基準値 を超えた場合は、換気を励行するとともに、その発 生の原因を究明し、汚染物質の発生を低くするな ど、適切な措置を講じるようにする。 (9)規定の換気回数に満たない場合は、窓の開放、 欄間換気や全熱交換器付き換気扇等を考慮 する。 (略) |
第2章 臨時環境衛生検査 1.学校においては、次のような場合、必要があるとき は、必要な検査項目を行う。 (1)伝染病又は食中毒の発生のおそれがあり、又、 発生したとき。 (2)風水害等により環境が不潔になり、又は汚染さ れ、伝染病の発生のおそれがあるとき。 (3)その他必要なとき。 2.臨時環境衛生検査は、その目的に即して必要な検 査項目を設定し、その検査項目の実施に当っては、 定期環境衛生検査に準じて行うこと。 3.臨時環境衛生検査の結果に基づく事後措置につい ては、定期環境衛生検査の結果に基づく事後措置 に準じて特に迅速に行うようにする。 |
第2章 臨時環境衛生検査 1.学校においては、次のような場合、必要があるとき は、必要な検査項目を行う。 (1)伝染病又は食中毒の発生のおそれがあり、又、 発生したとき。 (2)風水害等により環境が不潔になり、又は汚染さ れ、伝染病の発生のおそれがあるとき。 (3)机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の 搬入等により、ホルムアルデヒド及び揮発性有機 化合物の発生のおそれがあるとき。 なお、新築・改築・改修等を行った際にはホルム アルデヒド及び揮発性有機化合物の濃度が基準 値以下であることを確認させた上で引渡しを受け るものとする。 (4)その他必要なとき。 2.臨時環境衛生検査は、その目的に即して必要な検 査項目を設定し、その検査項目の実施に当っては、 定期環境衛生検査に準じて行うこと。 3.臨時環境衛生検査の結果に基づく事後措置につい ては、定期環境衛生検査の結果に基づく事後措置 に準じて特に迅速に行うようにする。 |
第3章 日常における環境衛生 (以下これを「日常点検」という。) 日常点検は、主として次の事項につき、毎授業日に行 い、常に次のような衛生状態を保つようにすること。 また、点検の結果改善を要すると認められる場合は、 学校薬剤師等の指導助言を得て必要な事後措置を 講じるようにすること。 (略) [教室の空気] (1)外部から教室に入ったとき、不快な臭気がない こと。 (2)欄間や窓の開放等により換気が適切に行われ ていること。 (3)教室の温度は、冬期で18〜20℃、夏期で25〜 28℃であることが望ましく、冬期で10℃以下が 継続する場合は採暖等の措置が望ましい。 (略) |
第3章 日常における環境衛生 (以下これを「日常点検」という。) 日常点検は、主として次の事項につき、毎授業日に行 い、常に次のような衛生状態を保つようにすること。 また、点検の結果改善を要すると認められる場合は、 学校薬剤師等の指導助言を得て必要な事後措置を 講じるようにすること。 (略) [教室の空気] (1)外部から教室に入ったとき、不快な刺激や臭気 がないこと。 (2)欄間や窓の開放等により換気が適切に行われ ていること。 (3)教室の温度は、冬期で18〜20℃、夏期で25〜 28℃であることが望ましく、冬期で10℃以下が 継続する場合は採暖等の措置が望ましい。 (略) |