国土交通省 平成30〜令和 6年度公共工事設計労務単価(基準額)についてより引用
公共工事設計労務単価(基準額) |
1 公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものである。 2 本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価である。 3 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を 超えた労働に対する手当等は含まれていない。 4 本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費(法定福利費(事業主負担分)、 研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。 (例えば、交通誘導警備員の単価については、警備会社に必要な諸経費は含まれていない。) 5 法定福利費(事業主負担分)、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている。 |
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令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について
令和6年3月から適用する 公 共 工 事 設 計 労 務 単 価 表
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について 資料1
単価設定のポイント
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について 資料2
公共工事設計労務単価 全国全職種平均値の推移
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について 資料3
「公共工事設計労務単価」と「雇用に伴う必要経費」の関係