18章 塗 装 工 事
2節 素地ごしらえ
18.2.1 一般事項
この節は、木部、鉄鋼面、亜鉛メッキ鋼面、モルタル面、コンクリート面、ボード面等の
素地ごしらえに適用する。
18.2.2 木部の素地ごしらえ
(1).木部の素地ごしらえは.表18.2.1により、種別は特記による。
特記がなければ、不透明塗料塗りの場合はA種、透明塗料塗りの場合はB種とする。
(2).透明塗料塗りの素地ごしらえで、素地面に、仕上に支障の恐れが著しい色むら、汚れ、
変色等がある場合は、表18.2.1の工程を行った後、着色剤等を用いて色むら直しをする。
18.2.3 鉄鋼面の素地ごしらえ
鉄鋼面の素地ごしらえは表18.2.2により、種別は特記による。
特記がなければ、C種とする。
ただし、7節[耐候性塗料塗り(DP)]の場合は、B種とする。
18.2.3 亜鉛メッキ鋼面の素地ごしらえ
亜鉛メッキ鋼面の素地ごしらえは表18.2.3により、種別は特記による。
特記がなければ、塗り工法に応じた節の規定による。
18.2.5 モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ
モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえは表18.2.4により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
18.2.6 コンクリート面、ALCパネル面及び押出し成形板面の素地ごしらえ
(1) コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえは表18.2.5により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
但し、7節「耐候性塗料塗り」の場合は、(2)による。
(2)押出成形セメント板面及び7節[耐候性塗料塗り(DP)]におけるコンクリート面の素地ごしらえは、
表18.2.6による。
但し種別は、塗り工法に応じた節の規定による。
18.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ
せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえは表18.2.7により、種別は特記による。
特記がなければ、石こうボードの目地工法が継目処理工法の場合はA種、その他の場合
はB種とする。
令和 4年版 公共建築工事標準仕様書 18章 塗装工事
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