国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
令和 4年版 公共建築改修工事標準仕様書
3節 素地ごしらえ
7.3.1 一般事項
この節は、新規に塗装を行う場合における木部、鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面、モルタル面、
コンクリート面、ボード面等の素地ごしらえに適用する。
7.3.2 木部の素地ごしらえ
(1).木部の素地ごしらえは.表7.3.1により、種別は特記による。
特記がなければ、不透明塗料塗りの場合はA種、透明塗料塗りの場合はB種とする。
(2).透明塗料塗りの素地ごしらえで、素地面に、仕上に支障の恐れが著しい色むら、汚れ、
変色等がある場合は、表7.3.1の工程を行った後、着色剤等を用いて色むら直しをする。
7.3.3 鉄鋼面の素地ごしらえ
鉄鋼面の素地ごしらえは表7.3.2により、種別は特記による。
特記がなければ、C種とする。
ただし、8節[耐候性塗料塗り(DP)]の場合は、B種とする。
7.3.4 亜鉛メッキ鋼面の素地ごしらえ
亜鉛メッキ鋼面の素地ごしらえは表7.3.3により、種別は特記による。
特記がなければ、塗り工法に応じた節の規定による。
7.3.5 モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ
モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえは表7.3.4により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
7.3.6 コンクリート面、ALCパネル面及び押出し成形板面の素地ごしらえ
(1) コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえは表7.3.5により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
但し、8節「耐候性塗料塗り」の場合は、(2)による。
(2)押出成形セメント板面及び8節[耐候性塗料塗り(DP)]におけるコンクリート面の素地ごしらえは、
表7.3.6による。
但し種別は、塗り工法に応じた節の規定による。
7.3.7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ
せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえは表7.3.7により、種別は特記による。
特記がなければ、石こうボードの目地工法が継目処理工法の場合はA種、その他の場合
はB種とする。